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メガスポーツ/景品表示法違反で措置命令

2018年01月12日 15:30 / 経営

消費者庁は1月12日、メガスポーツに対し、スポーツ用品など新聞折込チラシで当店平常価格に対して、安いかのように表示していたが、実際は最近販売された実績がなかったとして、景品表示法違反で措置命令した。

<表示例>
表示例

2016年7月14日から2017年1月27日の期間、計7回22地域の新聞折込チラシで、スポーツ用品とアウトドア用品47商品につき、当店平常価格を記載していたが、最近相当期間にわたって販売された実績がなく、景品表示法に違反するものだった。

命令内容は、商品について、実際のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものとして周知徹底する。

再発防止策を講じて、役員と従業員に周知徹底し、今後、同様の表示を行わないこと。

メガスポーツでは「措置命令を受けた事を真摯に受け止め、お客さまをはじめとする関係者の皆様からの信頼とご期待にお応えすべく広告表現の見直しや景品表示法に関する研修を継続実施し、再発防止に努める」と詫びている。

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