食品ロス削減法公布/事業者は食品ロス削減「努力義務」
2019年05月31日 17:20 / 行政
政府は5月31日、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称:食品ロス削減推進法)を法律第19号として公布した。
食品ロスは、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している日本として、真摯に取り組むべき課題であることを明示。
食品ロスを削減していくための基本的な視点として、国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品として活用するようにしていくことを明記した。
国・地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとしている。
さらに、国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。
食品ロス削減月間は、10月とし、特に同月30日を食品ロス削減の日とし、国と地方自治体は、その趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針を定めなければならない。
都道府県、市町村は、この基本方針を踏まえ、当該区域内における食品ロスの削減の推進に関する計を定めるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減についての取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
また、食品の生産から消費に至る一連の過程における食品ロスの削減の効果的な推進を図るため、食品関連事業者の相互の連携の強化のための取組に対する支援に関し必要な施策を実施する。
内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議を置くことも明記している。会長は内閣特命担当大臣が就任し、農林水産大事、環境大臣などが委員として加わるとしている。
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