農林水産省/水産物の適正取引推進ガイドライン改訂、大規模小売業の不適切事例掲載
2026年01月13日 10:20 / 行政
におえ農林水産省は1月、2021年11月に策定した「水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン」を改訂した。
一部の漁協・企業が不適正な取引を行っているおそれがあるとの調査結果を踏まえ、業界団体の御協力の下、水産物と水産加工品の取引における特徴的な問題や望ましい取引例(ベストプラクティス)を整理した。
<中小受託取引適正化法(旧下請法)規制対象の資本金等の組合せと取引内容>

特に、中小受託取引適正化法(旧下請法)における優越的地位の濫用防止について、改めて不適切な事例を強調した。
問題となり得る例として、小売業者が商品を安価に販売したいため、漁業者や漁協に対して産地市場でせりにより付けられた価格を下回る価格で納入するような納入価格を設定した。
産地市場の仲買人、漁協の要請にて漁業者が自身の負担で水産物の箱詰を行ったにもかかわらず、箱詰め費用にも満たない価格で納入するよう納入価格を設定された。
水産加工品について、小売業者から加工業者に対して、特売することを理由として、特売期間中の商品について、一方的に製造原価(仕入価格、労務費、加工経費を計上した価格)を下回る価格で納入するよう納入価格を設定された。
この他、原材料価格、人件費、物流費等の上昇に伴うコストが大幅に増加したため、取引先の小売業者に対して価格の引上げを求めたが認めてもらえず、一方的に納品価格を据え置かれた。
配送費込みのPB商品の価格を決定していたところ、小売業者に納品する際の運賃(配送料)が値上がりしたため、加工業者から価格の引上げを求めたが、認めてもらえず、一方的に価格を据え置かれ、実質的に値下げを強要された。
さらに、加工業者と小売業者が大ロットでの出荷を前提とした割安な単価で合意したところ、小売業者は、当初の予定数量から発注数量を大幅に減少させたにもかかわらず、大量発注を前提とした割安な単価を一方的に決めた。
加えて、受領拒否、返品、.購入強制、協賛金等の要請、従業員の派遣、役務の提供、不当な給付内容の変更、不当なやり直しなども掲げている。
ガイドラインに利用方法として、「問題となり得る事例」と「関連法規の留意点」を参考に、自社・漁協における取引に問題がないかの見直し。
ガイドラインにおける「望ましい取引」を参考に、自社などにおける取引の改善可能性、取引先と協力した取引の改善可能性について検討し、実施できるところから、着実に改善への取組を行う。
「望ましい取引実例」を参考に、自社・漁協における事業特性と業務特性を踏まえ、実施可能な改善への取組を検討し、実践するよう案内している。
■水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseitorihiki/attach/pdf/suisan_tekiseitorihiki-2.pdf
■大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正取引方法ガイドブック
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/daikibopamph.pdf
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