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日本通信販売協会/原料原産地情報の表示方法で農水省に意見書

2009年08月18日 / 商品

日本通信販売協会は8月13日、10日付で農林水産省消費・安全局表示・規格課に提出した意見書「加工食品の原料原産地表示の拡大に向けた表示の方法と品目の考え方に係る報告書案に対する意見」の内容を発表した。

農水省、厚生労働省の共同会議でまとめられた「加工食品の原料原産地表示の拡大に向けた表示の方法と品目の考え方に係る報告書案」に対して通信販売業界としての意見を表明したもの。

意見書では、まず原料原産地情報の表示方法について、加工食品では同じ原材料でも、産地の状況しだいで頻繁に産地を変更することがあるため、表示と異なる産地のものを使った場合、「表示と実際が異なることになり、景品表示法上不当表示とされるおそれがある」と指摘。

その場合では通信販売会社に排除命令が出されたことがあり、原料原産地の表示は「大括り表示で十分であり、それ以上の詳細を表示させることはミスを誘発し、不当表示となるケースを増加させることに繋がる」としている。

また消費者が詳しい原料原産地情報を知りたい場合、ウェブサイト、電話などでメーカーなど小売事業者に確認できる方法を用意すれば足りるのではないかとも指摘した。表示の物理的スペースの制約では、原料原産地等の詳細な情報の表示は広告媒体でも物理的に困難なケースもあるため、「必要最小限の表示にとどめるべき」とした。

原料原産地表示の義務対象品目については「現在の品目以上に対象品目を広げるべきではない。対象品目以外の表示についてはあくまで任意とすべき」とした。

さらにまとめとして、「多くの事業者が法令遵守の名の下に、あらゆる分野で詳細な情報を表示するため努力しているが、どれだけの消費者がそれらを確認し選択の手段としているのか疑問」とし、消費者基本法第7条に沿って「食品の表示に関しても疑問に思うことがあれば、自らが知識を習得し、情報を収集すべきではないか」と消費者の行動を促した。

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