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消費者庁/もつ鍋材料の不適正表示で措置命令

2010年04月14日 / 商品

消費者庁は4月8日、山方屋と益正グループがもつ鍋の材料などとして販売した牛ホルモン商品の表示が、景品表示法第4条第1項第1号に違反するとして両社に措置命令を行ったと発表した。

この措置命令は、公正取引委員会による調査の結果を踏まえて消費者庁が命令する初めての事案となる。

山方屋は、宮崎県内の畜業者から仕入れた牛の内臓を包装した「宮崎牛ホルモン」、「宮崎牛ホルモンmix」を製造し、益正グループに販売。益正グループはこの商品をだし汁、麺とセットにしてウェブサイトを通じ一般消費者に販売した。

両方の商品は宮崎牛ホルモンとして販売されていたが、本来宮崎牛の銘柄は正肉のもので、内臓には適用されない。また、両方の商品に用いていた内臓は、正肉が宮崎牛と認められない肉質等級が3級以下の牛や黒毛和種以外の牛から取った内臓が混在すると認められたため、消費者庁は今後このような表示をしないことなどを命令した。

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