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農林水産省/フグ加工品の不適正表示で日高食品に行政指導

2009年06月19日 / 商品

農林水産省は6月19日、雑炊スープやカレーなどフグの加工品を製造する日高食品(山口県下関市)に対し、JAS法に基づく指示を行ったと発表した。

5月19日-6月8日の間、中国四国農政局が実施した調査に基づく行政指導で、日高食品は自社商品に事実と異なる製造年月日、科学的・合理的根拠のない賞味期限を表示し、特色のある原材料の表示をした食品は、原材料に占める重量の割合を表示せずに販売していた
 
具体的には、自社が製造した「とらふく雑炊スープ」など295商品などを、出荷日、指定した日を製造年月日として事実と異なる表示をし、その表示した製造年月日を起点に科学的・合理的な根拠がないまま賞味期限を表示。81万510個を一般消費者向けに販売した。

製造委託した「ふくカレー」など41商品について、製造委託業者から伝達された製造年月日を変更し、あるいは確認せずに出荷日か指定した日を製造年月日として、事実と異なる表示をした。その製造年月日を起点に賞味期限を表示し、9万2980個を販売した。

さらにとらふく雑炊スープでは、「トラフグ」を原材料として表示し、トラフグを100%使用していないにもかかわらず、原材料に占める重量の割合を表示せず4万2592個を販売していた。

同省は、今回は加工食品品質表示基準第6条第1号と第3号に、特色のある原材料の割合を表示しなかったことは同基準第5条と第6条第3号に、それぞれ違反するとして、表示の是正と再発防止などを求めた。

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