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公取委/下請法違反でニッセンに勧告

2012年09月21日 / 経営行政

公正取引委員会は9月21日、ニッセンに対して下請法に違反する事実が認められたため、勧告を行なった。

ニッセンは、衣料品、家具、雑貨などの製造を下請事業者に委託しているところ、発注書面を作成し、送付するための費用などを確保するため、下請事業者に対し、事務手数料として、下請代金の額に一定率を乗じて得た金額を負担するように要請した。

2010年9月~2012年1月までの間、下請事業者に責任がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じており、減額した金額は、下請事業者133人に対し総額1410万8202円だった。

ニッセンは、下請事業者の給付を受領した後、2010年8月~2012年5月までの間、下請事業者に責任がないのに、販売期間が終了した際の在庫商品または受領後6か月を経過した商品を下請事業者に引き取らせていた。

返品分の下請代金相当額は、下請事業者102人に対し、総額2841万799円だった。

ニッセンは1月11日の取締役会で、事務手数料として下請代金の額を減じないことを決議。1月11日、3月14日に下請事業者に対し、減額した金額を変換した。

同委員会は、ニッセンに対して、返品後引き取っていない物を再び引き取ること、提供させた送料の総額を下請事業者に支払うこと、今後、返品や不当な経済上の利益の提供要請を行わないことを取締役会の決議で確認することなどを勧告した。

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