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公取委/日本生協連に勧告、下請法違反で38億円

2012年09月25日 / 経営行政

公正取引委員会は9月25日、日本生活協同組合連合会に対して下請法違反の事実が認められたとして、勧告を行った。下請法違反に該当する金額は、遅延による利息も含めて38億9400万円だった

違反内容は、日本生協連が、食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に責任がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、下請事業者449人に対し総額25億6331万7863円だった。

下請事業者の給付を受領した後、2010年9月から2011年10月までの間に、下請事業者に責任がないのに、会員による販売期間が終了した際の在庫商品を引き取らせていた。

日本生協連は、返品した商品について、原則、次の販売期間の開始時に再納品させることを条件としていた。返品分の下請代金相当額は、下請事業者6人に対し総額484万4920円だった。

自らの商品開発のために実施するテストの費用を確保するため、下請事業者に対し、「商品の組合員テスト費用」として、一定額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、2010年9月から2012年4月までの間に、該当金額を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は、下請事業者24人に対し総額262万1889円だった。

さらに、毎月20日納品締切,締切後40日から120日後にそれぞれ下請代金を支払う支払制度を採っていたため、下請事業者に対し2010年9月から2012年7月まで、下請事業者の給付を受領してから60日以内に下請代金を支払っておらず、支払遅延が生じていた。この行為が下請法違反に該当し、遅延利息の額は,下請事業者452名に対し総額13億2334万9755円だった。

日本生協連は9月18日、下請事業者に対し減額した金額を返還した。下請事業者に返品した物について、2011年2月から2012年8月までの間に、再び引き取ることができる物を再び引き取り、再び引き取った物や再び引き取ることができない物の下請代金相当額を支払った。また、下請事業者に対し、提供させた金額を返還、7月までに支払遅延を解消し、9月18日に遅延利息を支払っている。

公取委は、日本生協連に対し、今後、減額を行わない旨、返品を行わない旨、不当な経済上の利益の提供要請を行わない旨を理事会の決議で確認すること、下請法の遵守体制を整備することなどを勧告した。

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