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マーケティング研究協会/センターフィーと優越的地位の濫用でセミナー

2014年03月20日 / セミナー経営

マーケティング研究協会は3月27日、「独占禁止法の理解~流通取引におけるリベートの合理的な運用セミナー」開催する。

物流センターフィーの徴収問題と優越的地位の濫用の注意とは?なにか、具体的に解説する。

■開催概要
日時:3月27日(木) 13:00~17:00
会場:主婦会館プラザエフ 東京都千代田区六番町15
http://plaza-f.or.jp/?page_id=2565

参加費:価格 38,000円(1名、税込39,990円)

■詳細・申し込み
http://www.marken.co.jp/marken_seminar/2014/03/post_500.shtml

■プログラム
1.独占禁止法とは?
 ・メーカーと小売のリベートによる不公正な取引方法の規制
 ・小売によるセンターフィーの徴収などの優越的地位の濫用への対応
 ・公正取引委員会による監視と取締

2.メーカーが気をつけなければならない独占禁止法~各論
 ・店頭売価維持への対応、廉価販売への対応、ディスカウント業態への対応、
 ・自社製品や競合製品に対しての取扱条件
 ・販売エリア、販売店舗、販売方法、売場などの制限など

3.リベートの合理的な運用にむけた基準の適正化
 ・様々な目的で使われるリベートとそもそもの意義とは?
 ・リベート、アローワンス、マージンの違い
 ・リベートの支払条件と独禁法上の違法性
 ・どこまでが合法?どこからが違法?
 1) 目標達成リベート(累進) 2)数量リベート(専売)3)販売促進リベート
 4)在庫処分リベート 5)値引補填リベート 6)在庫補填リベート 
 7)支払促進リベート 8)早期納リベート 9)価格維持リベート
 10)販売店選別リベート など
 ・運送、保管の委託のマージンと注意点(センターフィー問題)

4.小売による優越的地位の濫用への対応
 ・小売がメーカーに対して要求して良いこと、駄目なこと
 ・優越的地位の濫用になり得る行為とは?
  (協賛金等の負担、従業員等の派遣、返品など)
 ・PBの製造における独禁法と下請法

■講師
鈴木 伸佳氏
鈴木伸佳法律事務所代表/東京弁護士会所属
 
東京大学法学部卒業。
川越法律事務所を経て、鈴木伸佳法律事務所を開業。通常の民事商事事件の他、独占禁止法、下請法、景品表示法などの流通関係の法律などを主に扱う。

独占禁止法では、企業間の取引において生じる独占禁止法上の諸問題、流通取引上生じるトラブルの予防、 契約の締結・変更等に伴うリーガルチェック、コンプライアンス等、下請法上の問題(発注書面の記載方法、 親事業者が注意すべきポイント等)を業務として取り扱う。著書として、「下請取引の法務」(共著・商事法務) 「実務経済法講義」(共著・民事法研究会)他、多数。

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