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公取委/山形県庄内地区の5農協に警告

2014年09月11日 / 経営行政

公正取引委員会は9月11日、山形県庄内地区の庄内たがわ農業協同組合、庄内みどり農業協同組合、鶴岡市農業協同組合、余目町農業協同組合、酒田市袖浦農業協同組合に対し、独占禁止法違反のおそれがあったとして警告を行った。

5農協は、主食用うるち米の販売手数料について、2011年産米から1俵当たり410円(税別)を目安として定額としていた。

この行為は、特定主食用米の集荷分野における競争を実質的に制限していた疑いのある行為で、独占禁止法の不当な取引制限に該当することから、公取委は、5農協に対し、今後、このような行為を行わないよう警告した。

販売手数料は、農業協同組合が、特定主食用米の受託販売事業において、委託者から収受する手数料のこと。

5農協が会員となっている山形県農業協同組合中央会に対しても、独占禁止法違反行為となるような行為を行うことのないよう注意するとともに、会員による独占禁止法違反行為を誘発しないよう、指導等を行う際には、その趣旨・内容を明確にするよう要請した。

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