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エディオン/上新電機の営業秘密の不正使用で判決公表

2020年10月02日 10:00 / 経営

エディオンは10月1日、上新電機と自社元幹部従業員を相手取って大阪地方裁判所に2016年4月25日付にて提訴した民事訴訟について、判決を得たと発表した。

元従業員は2013年12月末に退職した後、翌2014年1月にジョーシンに入社したが、その後、元従業員によりエディオンのリフォーム事業に属する機密情報がジョーシンに流出した懸念が生じた。社内外の調査を行った結果、元従業員による数万件に及ぶ営業秘密が不正に取得され、また、それらがジョーシンで利用されたことが確認された。

この事態を受け、2014年8月に元従業員を刑事告訴したところ、元従業員は起訴され、後に有罪判決が確定し、ジョーシンは起訴猶予処分となった。

その後、エディオンは元従業員の刑事事件における記録の確認に加えて、この刑事事件にて押収された証拠物件の保全手続を行った上で、2016年4月25日付けで、ジョーシンおよび元従業員を相手取り、エディオンのリフォーム事業に関する営業秘密の不正使用について、その差止めおよび、不正使用によって作成された事業管理用のソフトウェア・各種社内資料・店舗展示用ディスプレイ設備等の廃棄に加え、50億円の損害賠償を求めて、大阪地方裁判所に訴訟を提起していた。

訴訟の審理において大阪地裁第26民事部は、2018年6月21日、ジョーシンによるエディオンの営業秘密の不正使用を認定し、その後、具体的な損害の範囲および金額に関する審理が続いていた。

判決は、請求の一部を認容し、「ジョーシンおよび元従業員は、エディオンから不正に取得した営業秘密の一部を使用し、または第三者に開示しもしくは使用させてはならない。また、それらの営業秘密を削除せよ」と命じた。

また、「ジョーシンおよび元従業員は、エディオンに対し連帯して1,815万円と平成28年5月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」と述べた。

エディオンは、ジョーシンがエディオンの秘密情報を利用して、リフォーム事業を起こし、現在に至るまでこれらの不正使用行為を継続している事実は、事業者に正当な競争行為を行う意欲を低減させることになりかねないとの考えから訴訟の提訴に至った。

今回の判決で、エディオンから不正に取得した営業秘密のうち、主要となるもののほとんどについて使用差止めが認められたことは妥当な判断を得たものと認識しているが、請求の全てが認められなかったことは誠に残念であり、訴訟に関する今後の対応については、判決内容を精査した上で改めて判断するという。

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