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消費者庁/台湾産うなぎ使用で「日本一」に措置命令

2010年03月29日 / 商品

消費者庁は3月29日、うなぎ蒲焼や焼き鳥など惣菜を製造・販売している日本一に対し、使用しているうなぎに台湾産のうなぎを用いていたとして、景品表示法第4条第1項第1号に基づき措置命令を出したと発表した。

日本一は昨年7月12日ごろから12月3日ごろまで、イトーヨーカドー屯田店など37店舗で販売したうなぎ蒲焼とうな重のプライスカードと、ポスターなどの販促媒体で台湾産のうなぎを使用していたにもかかわらず、「国産うなぎ発売中」などと国産うなぎを原材料に用いているかのように表示していた。

このため、消費者庁は同日付で日本一に対し、再発防止策を講じるなどの措置命令を出した。

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