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公取委/ラルズに課徴金12億円

2013年07月03日 / 経営行政

公正取引委員会は7月3日、ラルズに対して排除措置命令と課徴金納付命令を行ったと発表した。課徴金額は12億8713万円。

ラルズは遅くとも2009年4月20日以降、自社と継続的な取引関係にある納入業者のうち取引上の地位が自社に対して劣っている者に対して、違反行為を行っていた。

新規開店又は改装開店に際し、特定納入業者のうち53人に対し、これらを実施する店舗において、特定納入業者が納入する商品以外の商品を含む該当店舗の商品の陳列、補充、撤去などの作業を行わせるため、あらかじめ特定納入業者との間でその従業員などの派遣の条件について合意することなく、派遣のために通常必要な費用のほとんど全てを負担せずに、特定納入業者の従業員などを派遣させていた。

新規開店又は改装開店の際に実施するオープンセールに際し、特定納入業者のうち54人に対し、セールの「協賛金」の名目で、あらかじめ算出根拠・使途などについて明確に説明することなく、特定納入業者が得る販売促進効果などの利益を勘案せずに、一方的に決定した額の金銭又は仕入部門ごとに設定した算出方法により算出した額の金銭を提供させていた。

「創業祭」と称するセールに際し、特定納入業者のうち86人に対し、セールのためには一部しか充当しないにもかかわらず、セールの「協賛金」の名目で、あらかじめ算出根拠、使途などについて明確に説明することなく、特定納入業者が得る販売促進効果などの利益を勘案せずに、当該特定納入業者からの6か月間の仕入金額に0.45パーセントの料率を乗じて算出した額等の金銭を提供させた。

2011年においては、特定納入業者の大部分に対し、創業50周年であることを理由に、上記料率を一方的に0.50パーセントとして算出した額などの金銭を提供させていた。

「紳士服特別販売会」と称するセールにおけるスーツ・その関連商品の販売に際し,仕入担当者から、特定納入業者のうち18人に対し、特定納入業者ごとに購入すべき数量を示して購入を要請する又は購入していない特定納入業者等に対しては、重ねて購入を要請することなどにより、スーツなどを購入させていた。

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