公取委/コストコに下請代金減額で勧告
2024年03月12日 17:53 / 行政
公正取引委員会は3月12日、コストコホールセールジャパンに対し、下請代金支払遅延等防止法(以下:下請法)第4条第1項第3号(下請代金の 減額の禁止)および第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為を認め、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
同社は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、食料品と原材料の製造を委託している。2021~2023年の間に、下請事業者20社に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額3350万3828円。
2021年11月から2023年10月「クーポンサポート」、2021年11月から2023年6月「オープニングサポート」として下請代金の額から差し引き、または支払わせていたという。
また、同社、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵(かし)があることを理由として、2021年11月から2023年12月、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額199万8476円(下請事業者11名)。
なお、同社は、2024年2月16日、下請事業者に対し減額した額、返品した商品の下請代金相当額を支払っている。
公取委は今後、下請法第4条第1項第3号および第4号の規定に違反する行為がないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修といった社内体制の整備のために必要な措置を講ずることなどを勧告している。
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