公正取引委員会/山崎製パンへ下請け減額に勧告
2017年05月10日 15:00 / 経営
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公正取引委員会は5月10日、山崎製パンに対し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたとして、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った、と発表した。
山崎製パンは、コンビニエンスストア事業において、消費者に販売する食料品(弁当、めん類など)製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託しているが、「ベンダー協賛金」、「箸・フォーク代」、「販売奨励金」などとして、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額4622万4401円(下請事業者10名)。
山崎製パンは、下請事業者に対し、下請代金の額から減額した金額全額を4月21日に支払った。今後、今回の勧告を真摯に受け止めて、勧告内容を役員・従業員に周知徹底するとともに、下請法遵守に関する社内研修を実施するなどコンプライアンスの強化と再発防止に努めるとしている。
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