神奈川県/緊急事態措置「休業要請の対象施設」一覧公表
2020年04月15日 17:25 / 行政
神奈川県は4月15日、緊急事態宣言に伴い県が発令する緊急事態措置として、休業を要請する施設について、一覧表を公開した。
問い合わせが多かった施設をまとめたもので、「基本的に休止を要請する施設」「施設の種別によっては休業を要請する施設」「社会生活を維持するうえで必要な施設」の分類により、施設・店舗などをまとめた。
「基本的に休止を要請する施設」は、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、ライブハウスなど遊興施設となっている。
大学・学習塾などは床面積の合計が1000m2超の施設は、施設の使用停止および催物の開催の停止を要請。1000m2以下の施設は、施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼する。ただし、100m2以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼する。
体育館、屋内・屋外水泳場、劇場、遊園地、テーマパークなども休業を要請する。
商業施設では、ペットショップ(ペットフード売場を除く)、住宅展示場、古本屋、おもちゃ屋、ネイルサロンなど床面積の合計が1000m2超の施設は、施設の使用停止および催物の開催の停止を要請。1000m2以下の施設は、施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼する。ただし、100m2以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼する。
「施設の種別によっては休業を要請する施設」は、幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校などで、原則として施設の使用停止及び催物の開催停止を要請する。
■社会生活を維持するうえで必要な施設の詳細発表
社会生活を維持するうえで必要な施設は、休業は要請せず、適切な感染防止対策の協力を要請する。病院、鍼灸・マッサージ、接骨院、コンビニエンスストア、百貨店(生活必需品売場)、スーパーマーケット、飲食店、ホテル、交通機関、工場、社会福祉施設、理髪店などは対象外となる。
■基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/200414_sisetu_faq.html
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