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農水省/三瀧商事に米穀の不適正取引で勧告・指導

2013年10月04日 / 商品店舗経営

農林水産省は10月4日、三瀧商事など6事業者により、組織的に米穀の産地・品種等の偽装を確認し、JAS法による指示、食糧法での勧告、米トレーサビリティ法違反の指導等をそれぞれ行った。

<米穀の不適正取引の流れ>

広域2業者(三瀧商事、全国穀類工業協同組合と三重県支部)、三重県域4業者(ジャパンゼネラル、ミタキライス、稲垣製茶、榊原商店)により、中国産米・米国産米(SBS米)の国産米等への偽装、用途限定米穀(加工用米)の主食用途としての販売、産地偽装等を隠蔽するための虚偽の取引記録の作成等の行為を行っていた。

三瀧商事、全国穀類工業協同組合と三重県支部に対し、政府所有米穀の買受資格の停止または取消しと、加工用米の取組計画の取消しを行った。

調べによると、三瀧商事とミタキライスは、少なくとも2010年10月から2013年9月までの間、国産・国内特定産地の消費者向けと業務用生鮮食品として販売した玄米と精米4,386トンの一部について、事実と異なる産地、品種、産年、精米年月日を表示し、米飯類製造・販売業者2社及び小売店舗等に販売していた。

原料米として、外国産(中国産、米国産)うるち精米791トンの全量、国産うるち玄米、精米3,595トンの一部を使用していた。

米飯類製造・販売業者2社は、2011年5月24日から2013年9月3日まで、外国産を含むうるち精米を原料として米飯加工品(おにぎり、弁当等552商品)を製造した上で、原料米穀を「国産」と表示し、4477万個をスーパー等に販売する結果となった。

三瀧商事が、産地偽装等を隠蔽するため、伝票類のみによる取引として、ジャパンゼネラルに「外国産うるち精米」と「国産うるち玄米」を販売した上で、ジャパンゼネラルに指示して、これらの米穀に事実と異なる産地、品種、産年を表示させて、買戻しを行っていた。

全国穀類本部は、自らの事務代行を行わさせていた三重県支部の行った行為として、用途限定米穀(加工用米)について、稲垣製茶と榊原商店の需要量に、三瀧商事が主食用途として需要量を上乗せした数量の売買契約を生産者団体等との間で締結した上で、三瀧商事が主食用途として販売することを知りながら、当該契約に基づき購入した加工用米少なくとも845トンを主食用途に供する目的で稲垣製茶、榊原商店に販売していた。

稲垣製茶と榊原商店は、当該加工用米が主食用途として販売されることを知りながら、ジャパンゼネラルに販売し、ジャパンゼネラルは、三瀧商事の指示により主食用途として三瀧商事に販売していた。

主食用途として仕入れた当該加工用米を三瀧商事がミタキライス等に、ミタキライス等が小売店舗等に販売していた。

三瀧商事と4業者は、米穀の取引等に際して、適切な記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、三瀧商事、ジャパンゼネラルとミタキライスが、米穀の販売に際に、産地情報の伝達をせず、または、虚偽の産地情報の伝達をしていた。

なお、立入検査の結果、安全性に問題がある米穀が食用に流用されたという事実は確認されていない。

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