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経産省/自販機のクーポン発行、「景品類」に該当しない

2015年05月08日 / 経営

経済産業省は5月8日、自動販売機におけるクーポン券発行サービスの取扱いについて、景品表示法第2条第3項に定める「景品類」に該当しないと公表した。

事業者より、自動販売機で発行するクーポン券等を通じて地域企業・団体の宣伝・広告の機会を提供するサービスについて、自販機クーポン券が景品表示法における「景品類」として規制の適用対象となるか否かについて照会があったもの。

サービスは、自動販売機でジュースを購入した際に発行される自販機クーポン券の券面に記載されるQRコードからネットにアクセスし、クーポン券を入手できる仕組み。

関係省庁が検討を行い、QRコードからウェブサイト・クーポン券を取得できるウェブサイトに直接アクセスできるものではなく、誰でもアクセスが容易にアクセスできるものにすぎない場合、商品を購入することによってクーポン券の取得が容易になるとはいえないとして「景品類」に該当しないこと等を確認した。

なお、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用して、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。

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