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経産省/コンビニの「ポイント即時充当」運用上問題なし

2019年08月21日 18:00 / 行政

経済産業省のキャッシュレス推進室は8月21日、大手コンビニ各社が打ち出した2%のポイントを会計時に即時充当する施策について、「例外として認めている施策で、キャッシュレス・消費者還元事業の運用として問題はない」との見解を示した。

<消費者還元の方法>

出典:経産省「キャッシュレス・消費者還元事業の概要」

キャッシュレス・消費者還元事業では10月1日~2020年6月末まで、中小・小規模事業者に該当するフランチャイズチェーン加盟店に対して、国から2%分のポイント還元等の原資を補助する。

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップは、この2%のポイントを会計時に、即時充当し利用できる運用をする計画だ。

例えば、税込1000円の買物をした場合、2%に相当する20円のポイントが即時充当され、キャッシュレス決済では980円の支払いをする。実質的には20円の値引き販売となる。

事業において補助の対象となる消費者還元の方法は、原則として決済事業者(イシュアー)が、決済額に応じたポイント又は前払式支払手段を消費者に付与する方法により行う。

一方で、例外の一つとして、「店頭での購買時に、即時利用可能なポイント・クーポンなどを発行し、購買金額に該当ポイント等相当額を充当する方法」を想定しており、これがポイントの即時充当に該当する。

キャッシュレス推進室によると、「会計上は商品価格に変更はなく、一度ポイントが付与され、そのポイントが会計時に使用されたことになり、値引きとはなっていない」という。

その上で、「キャッシュバック、現金還元といった消費者に誤解を与えるような表示は行わないことを規定しており、値引きといった表現も消費者に誤解を与える表示のため使用できない」とコメントしている。

ポイント還元策は、中小・小規模事業者を対象にした施策であるため、同じチェーン店であっても、本部が運営する直営店や中小・小規模事業者に該当しない事業者の加盟店は対象とはならない。そのため、同一チェーン内でポイント還元実施店舗と非実施店舗が発生する課題がある。

直営店について、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンは、本部が2%分のポイント補助分を負担することで、中小・小規模事業者の加盟店と同様にポイント還元を行う方針を固めている。

一方で、中小・小規模事業者に該当しない事業者の加盟店への対応について、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンともに、現在検討中とコメントしている。

■キャッシュレス・消費者還元事業の概要
https://cashless.go.jp/assets/doc/gaiyou_cashless_kessai.pdf

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