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神奈川県/緊急事態措置「休業要請の対象施設」一覧公表

2020年04月15日 17:25 / 行政

神奈川県は4月15日、緊急事態宣言に伴い県が発令する緊急事態措置として、休業を要請する施設について、一覧表を公開した。

問い合わせが多かった施設をまとめたもので、「基本的に休止を要請する施設」「施設の種別によっては休業を要請する施設」「社会生活を維持するうえで必要な施設」の分類により、施設・店舗などをまとめた。

<バー、ライブハウスなど遊興施設に休業要請>
基本的に休止を要請する施設

「基本的に休止を要請する施設」は、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、ライブハウスなど遊興施設となっている。

<大学・学習塾などにも要請>
大学・学習塾などにも要請

大学・学習塾などは床面積の合計が1000m2超の施設は、施設の使用停止および催物の開催の停止を要請。1000m2以下の施設は、施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼する。ただし、100m2以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼する。

体育館、屋内・屋外水泳場、劇場、遊園地、テーマパークなども休業を要請する。

<商業施設にも休業要請>
商業施設にも休業要請

商業施設では、ペットショップ(ペットフード売場を除く)、住宅展示場、古本屋、おもちゃ屋、ネイルサロンなど床面積の合計が1000m2超の施設は、施設の使用停止および催物の開催の停止を要請。1000m2以下の施設は、施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼する。ただし、100m2以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼する。

<施設の種別によっては休業を要請する施設>
施設の種別によっては休業を要請する施設

「施設の種別によっては休業を要請する施設」は、幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校などで、原則として施設の使用停止及び催物の開催停止を要請する。

■社会生活を維持するうえで必要な施設の詳細発表

<病院、スーパーなどには休業要請せず>
病院、スーパーなどには休業要請せず

社会生活を維持するうえで必要な施設は、休業は要請せず、適切な感染防止対策の協力を要請する。病院、鍼灸・マッサージ、接骨院、コンビニエンスストア、百貨店(生活必需品売場)、スーパーマーケット、飲食店、ホテル、交通機関、工場、社会福祉施設、理髪店などは対象外となる。

<交通機関、理髪などにも休業要請しない>
交通機関、理髪などにも休業要請しない

■基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/200414_sisetu_faq.html

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