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ジーンズメイトは12月29日、店舗の貸主より提起されていた建物明渡請求訴訟について、調停が成立したと発表した。
小売店舗用に賃借している建物の貸主である日本殖産興業が、耐震強度不足のため建物の建て替えが必要と判断し、本件賃貸借契約の満了をもって契約の更新を拒絶、その後明け渡しを求めジーンズメイトを提訴していた。
ジーンズメイトでは、耐震補強工事による賃貸借契約の更新や明け渡した際の逸失利益に対する賠償等について主張し、日本殖産興業の申し出により途中から係争の場を裁判から調停に移し、調停が成
立した。
調停の内容は、ジーンズメイトが店舗を2017年5月31日までに明け渡す、日本殖産興業は店舗明渡しと引換えに、和解金1億5000万円からジーンズメイトが負担すべき撤去費用等を相殺した金額を5月 31日までに支払うことになった。
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