ローソン/軽減税率「イートイン」利用有無は掲示物で告知、従業員確認なし
2019年08月21日 17:50 / 経営
ローソンは8月21日、消費税増税後に導入される軽減税率への対応策を発表した。
メインレジカウンター側面、イートインスペースの目立つ場所の2カ所に、日本フランチャイズチェーン協会が作成した掲示物を掲出し、会計時にイートインの利用の有無を従業員に告げて欲しい旨を伝える。従業員から、イートインスペースの飲食の有無は確認しないオペレーションで対応する。
<軽減税率制度に対応した店舗オペレーションの見直し>
出典:ローソン報道発表資料
軽減税率導入後は、持ち帰りの食品の税率は8%、イートインを利用した店内飲食の場合は10%と異なる税率が適用される。
国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」では、イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象とならないと規定している。
一方で、ホットスナックや弁当にように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品については、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定することを求めている。
意思確認については、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではない。例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うことで差し支えないと規定している。
ローソンの軽減税率制度におけるイートインスペースの対応は、国税庁のQ&Aに沿ったものとなっている。
お客が店内飲食を申し出た場合に備えて、POSレジのシステム改修を実施。軽減税率の商品に8%、10%の切替ボタンを新たに追加し、イートインスペースで飲食する商品の税率をタッチして、単品単位で税率を10%に変更する仕組みを導入する。
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