ローソン/消費税増税後も値札に「本体価格と税込価格」併記
2019年08月21日 17:40 / 経営
ローソンは8月21日、消費税増税後の値札表示とレシート表示を発表した。値札は、増税前と同様に本体価格と税込価格を併記する方式を踏襲する。
軽減税率対応商品については、新たに「軽」のマークを入れることで軽減税率商品であることをお客に伝える。「軽」のマークは、加工食品を中心に記載し、明らかに食品であることが分かりやすい弁当・サンドイッチ・おにぎりなどのデイリー商品にはつけない。
一方で、10%の税率が適用させるティッシュペーパーなどの日用品については、■マークを付ける。
9月21日に、新税率のプライスカードを店舗へ納品し、9月30日に新税率のプライスカードへ一斉切替する計画だ。
レシート表示については、新たに「区分記載請求書等保存方式」が導入されることに対応し、軽減税率対象商品に「軽」の印をつけるほか、10%と8%のそれぞれの税率ごとに区分した税込の合計金額を記載する。
また、キャッシュレス決済の場合は、キャッシュレス還元対象商品の金額、キャッシュレス還元額を記載する。キャッシュレス還元分(2%)は会計時に即時付与・即時使用され、2%減額した金額を決済する。
経済産業省が推進するキャッシュレス・消費者還元事業では10月1日~2020年6月末まで、中小・小規模事業者に該当するフランチャイズチェーン加盟店に対して、国から2%分のポイント還元等の原資を補助する。
9月上旬に、消費税変更・キャッシュレス・消費者還元事業などについてまとめたマニュアルを各店舗に送付する予定だ。マニュアルは、変更のポイント、店舗での対応などを網羅している。
ポイント還元策は、中小・小規模事業者を対象にした施策であるため、同じチェーン店であっても、本部が運営する直営店や中小・小規模事業者に該当しない事業者の加盟店は対象とはならない。
ローソンでは、「直営店については、本部が2%のポイント還元分を負担するが、中小・小規模事業者に該当しない加盟店の対応については検討中だ。非対象店舗は現在、集計中だが、10月1日のスタートまでには個店の状況を確認する。結論として、全店でポイント還元策を導入できないこともあり得る」と述べている。
キャッシュレス・消費者還元事業では、個別の事業者が加盟店登録を行う必要があり、加盟店登録をしていないと、ポイント還元の対象店舗とはならない。そのため、フランチャイズ加盟店の登録漏れがないか状況確認をしているという。
■キャッシュレス・消費者還元事業
https://cashless.go.jp/
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