消費者庁は9月1日、通信販売事業者のオークローンマーケティングに対し、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。
オークローンマーケティングが供給する「セラフィット」と称するフライパンに係る表示について、景品表示法に違反する行為である「優良誤認」が認められた。
テレビショッピング番組で、あたかも、対象商品の表面処理加工に用いられている「セラミック」と称する物質はダイヤモンドの次に硬いものであり、対象商品を金属製品で50万回擦っても傷が付かないかのように示す表示をしていた。
実際は、対象商品の表面処理加工に用いられている「セラミック」と称する物質はダイヤモンドの次に硬いものであるとはいえず、対象商品を金属製品で擦った場合には50万回を大きく下回る回数で傷が付くものであった。
同社に対して消費者庁は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。今後、同様の表示を行わないことを命じた。
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