消費者庁/山田養蜂場に措置命令、新型コロナ感染防ぐと優良誤認
2022年09月09日 12:55 / 行政
消費者庁は9月9日、山田養蜂場に対し、同社が供給する「ビタミンD+亜鉛」「1stプロテクト」「2ndプロテクト」と称する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。
3商品において、「ビタミンDと亜鉛は、ともに新型コロナウイルス感染時の重症化を防ぐ可能性が研究報告されており、いま注目されている栄養素です」などと表示。3商品を摂取することにより、新型コロナウイルスの感染予防、重症化予防の効果を得られるかのように表示をしていた。
消費者庁は、それぞれ景品表示法第7条第2項の規定に基づき、山田養蜂場に対し、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものだったという。
そのため、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること、また同様の表示を行わないよう措置命令を行った。
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