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公正取引委員会は11月11日、J.フロントリテイリングの子会社で通信販売事業を展開するJFRオンラインに対して、下請法違反の事実が認められたため勧告を行ったと発表した。
公取委によると、JFRオンラインは,自社が消費者に販売する衣料品の製造を資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に委託している。
2014年7月から2015年12月までの間、「買先負担額」を下請代金の額から差し引いていたほか、2014年12月又は2015年5月に「媒体製作費協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
JFRオンラインは、下請事業者から商品を受領した後、2014年6月から2015年12月までの間、注文受付期間の終了を理由として、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、該当商品を引き取らせていた。
また、下請事業者に返品に係る送料等を負担させていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額3億3313万138円だった(下請事業者13人)。
なお、2014年7月から2016年10月までの間に、返品した商品を再び引き取るなどして、その下請代金相当額などを支払った。
公取委は、今後、同様の行為を行わないことなどを指導した。
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