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島忠/納入業者との不適正取引で公取委より排除命令

2009年06月19日 / 経営

島忠は6月19日、公正取引委員会から納入業者との不適正な取引が認められ、これが独占禁止法第20条第1項に抵触するとして排除措置命令を受けたと発表した。

島忠は、店舗の閉店・改装時の商品の不当な返品と、家具商品部の定番外れ、または店舗の閉店に当たっての商品の不当な値引き、店舗の開店・改装または閉店時の納入業者の従業員など不当な使用が認められたため、これらを取りやめ、将来的にも行わないという排除措置を命ぜられた。

島忠は「命令内容を十分に検討し、改善を図り、一層のコンプライアンス体制の強化に努める」としている。

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