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経済産業省は12月14日、薬局間における在庫流通システムの提供サービスでの医薬品医療機器法の取り扱いを明確にした。
事業者より、薬局間での医療用医薬品の売買を支援するシステムによって、医薬品の品質が適切に管理できる方法で配送するサービスについて、医薬品医療機器法第八条(管理者の義務)の規定に抵触するか否か、照会があった。
関係省庁が検討を行い、同法第八条は、薬局の管理者の義務を規定したもので、薬局管理者が品質保持、購入先の薬局が確実に受け取ることなど、適切な管理を実施している場合は、事業者が照会の方法でサービスを実施することは問題ないとした。
このシステムでは、事業者が予め定めたルールにより販売価格が自動的に決定されることから、同法施行規に抵触しないと回答した。
これにより、薬局間の医療用医薬品の売買で、医薬品医療機器法の規制適用範囲がより明確となり、このサービスの導入が進むことで、効率的な流通体制の構築が図られ、薬局における医療用医薬品の適正な在庫量の管理に資することが期待される。
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答したもの。
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