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日本加工食品卸協会/軽減税率実施でリベート契約の見直しなど要請

2019年04月19日 16:00 / 商品

日本加工食品卸協会はこのほど、消費税軽減税率対応に係る仕入先と得意先への確認と依頼事項資料の提供を開始した。

<日本加工食品卸協会のホームページ>
日本加工食品卸協会のホームページ

得意先対応として、商品の適用税率は卸が判定した税率とした。

適用税率の判定にあたり、リベートの性質を明確にするため、必要に応じて契約書等の見直しを行うことを要請している。

販売促進の目的で商品の販売数量に応じて支払うリベートのように、売上割戻に該当するものであれば、その商品に基づく税率を適用する。

POP 代・物流補助等に対して支払うリベートのように、役務提供の対価に該当するものであれば、標準税率を適用する。

適用税率の判定はあくまでも取引の目的・性質によるため、リベートの名称を変更しただけで、適用税率を変更することはできない点に注意を呼び掛けている。

基本リベートは、仕入割戻に該当するものであればその商品に基づく税率、役務提供の対価に該当するものであれば標準税率となる。

運賃は、標準税率となるが、送料込みで販売し、別途運賃を求めない場合には、商品に基づく税率を適用する。

拡売協力金は、仕入割戻に該当するものであればその商品に基づく税率、役務提供の対価に該当するものであれば標準税率となる。

センターフィー、容器代金の返還、チラシ代、ギフトカタログ代、コマ代等の販促活動の対価は、標準税率を適用する。

そのほか、新旧税率の判定、商品適用税率の提供、納品伝票等への税率付与、内税・外税、EOS・EDIなど、取引全般にわたる対応を掲示している。

■消費税軽減税率対応企業間取引の手引き
http://nsk.c.ooco.jp/pdf/20181108_1.pdf

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