消費者庁/ガリバーに景品表示法に基づく措置命令 2017年12月08日 / 行政 facebook tweet 消費者庁は12月8日、IDOMに対し、同社が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った、と発表した。 <表示例> 同社が運営する「ガリバーミニクル」と称する店舗で販売する中古自動車のうち129商品で、新聞折込チラシで、長期保証が無料で付帯すると誤認させるような表示を行ったため。 関連キーワード:IDOMガリバー措置命令消費者庁 この記事をシェアする facebook tweet 関連記事 消費者庁/イエローハットに景品表示法に基づく措置命令 消費者庁/「イオンのお葬式」に景品表示法違反の措置命令 消費庁/良品計画に景品表示法違反で措置命令 消費者庁/アマゾンジャパンに景品表示法違反で措置命令 機能性表示食品/葛の花の痩身効果、スギ薬局などに消費者庁が措置命令 関連カテゴリー 行政