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消費者庁/百貨店等提携カード「ポイント還元率」表示の留意点発表

2019年07月08日 16:40 / 行政

消費者庁は7月8日、百貨店と提携するクレジットカードのポイント還元率の表示について、例外条件の内容を明瞭に記載するように事業者に求めた。

百貨店等提携クレジットカードに係る役務のポイント還元率の広告表示に係る留意点を発表したもの。

提携クレジットカードに係る役務については、各種広告媒体において、提携百貨店等での利用時に高還元率のポイントが付与されることを強調している広告表示が多く見受けられる。

しかしながら、高還元率のポイント付与については、一定の例外条件が存在することが一般的であり、具体的な内容は、事業者ごとに区々であるものの、いくつかの例外条件が存在する場合がある。

例えば、「一定額未満の商品については、ポイント還元率が低い」「食料品、レストラン・喫茶については、ポイント還元率が低い」「ボーナス1回払いとした場合には、ポイント還元率が低い」「セール品については、ポイントは付与されない」「1回当たりの利用額が一定額未満の場合は、ポイントは付与されない」「一部のブランド品、福袋等の特定の商品については、ポイントは付与されない」などの例外条件がある。

そのため、事業者に対して、提携百貨店等での利用時に高還元率のポイントが付与されることを訴求する広告表示を行う場合において、ポイント付与に係る重要な例外条件があるにもかかわらず、当該例外条件の内容を明瞭に表示しないときには、一般消費者の適正な選択を歪めるおそれがあると指摘した。

高還元率を訴求する表示を行う際には、該当表示に近接したカ所に例外条件の内容を明瞭に記載するなど、消費者が確実に認識できるようにする必要があるとの認識を示した。

また、消費者に対しても、クレジットカードに係る役務について、提携百貨店などでの利用時に付与されるポイントの高還元率を強調する広告表示に接した際には、例外条件の有無やその内容について、よく確認するように注意喚起している。

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