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消費者庁/三越伊勢丹傘下のカード会社に措置命令

2019年07月08日 16:50 / 行政

消費者庁は7月8日、三越伊勢丹グループのカード会社エムアイカードに対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。

<エムアイカードの優良誤認表示の一例>
エムアイカードの優良誤認表示の一例
出典:消費者庁プレスリリース

消費者庁によると、同社は自社ウェブサイトで、例えば、4月1日から6月10日までの間、「三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります。」、「百貨店でお得! 初年度ポイント率8%!」、「百貨店でお得!」、「ポイントが早く貯まる!」、「MICARD+GOLDに新規でご入会いただくと三越伊勢丹グループ百貨店内のお買物で初年度8%ポイントが貯まる!」など表示した。

あたかも、新規にカードの提供に係る契約を締結し、かつ、三越伊勢丹グループの百貨店において商品の購入又は役務の提供を受ける際の代金決済にカードを利用した場合、入会初年度に、利用額の8%分のポイントが付与されるかのように示す表示をしていた。

実際は、少なくとも、例えば、3000円未満の商品の購入又は役務の提供を受ける際の代金決済に本件役務を利用した場合、利用額の1%分のポイントしか付与されないなど、ポイント付与に係る例外条件があり、利用額の8%分のポイントが付与されない場合があった。

また、8%ポイント還元を表示したウェブページとは、別のウェブページで「三越伊勢丹グループ百貨店の3000円(税抜)以上の商品」、「三越伊勢丹グループ百貨店の食料品・レストラン・喫茶 一品3000円(税抜)未満の商品1%ポイント」、「※ ボーナス1回払いの場合は、1%ポイントとなります。」、「※ セール品、福袋、送料、お仕立て代、加工料、修理代、箱代、一部のブランド、特定商品などは特典対象外となります。」などと表示していた。

しかし、ポイント付与に係る例外条件は、8%ポイント還元の表示から離れた箇所に小さく表示されたハイパーリンクをクリックしなければ表示されない別のウェブページに表示されていた。そのため、一般消費者の8%ポイント還元の認識を打ち消すものではないと判断した。

消費者庁は、ポイント還元率の表記について、一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底することや、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底することなどを命じた。

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