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軽減税率/屋台の飲食料品提供、テーブル、椅子があれば税率10%

2019年08月09日 15:30 / 行政

国税庁はこのほど、改訂した「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」で、屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベントなどで、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象とならない見解を示した。

<キッチンカーでの販売(イメージカット)>
キッチンカーでの販売(イメージカット)

軽減税率制度では、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンター等、その他の飲食に用いられる設備と定義している。

ここでいう飲食設備は、飲食のための専用の設備である必要はなく、飲食料品の提供を行う者と飲食設備を設置又は管理する者(設備設置者)が異なる場合であっても、飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等に基づき、該当する飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させる場合、「飲食設備」に
該当する。

そのため、そのため、屋台を営む事業者が「自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合」「自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可等を受けている場合」は、軽減税率の適用対象とならず、10%の消費税を適用する。

一方、「テーブル、椅子、カウンター等がない場合」「テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合」は、軽減税率の適用対象となり、8%の軽減税率を適用する。

他の事業者が設置する飲食設備の利用に関する「合意等」には、契約書等で明らかにされている明示的な合意のみならず、「黙示の合意」も含む。

「黙示の合意」とは、飲食料品を提供する事業者が、設備設置者との明示の合意なく自らの顧客にその設備を使わせていることが設備設置者に黙認されており、かつ、飲食料品を提供する事業者がその設備を「管理支配しているような状況」を意味する。

ここでいう「管理支配しているような状況」とは、例えば、その設備にメニュー等を設置、顧客を案内、配膳、下膳、清掃を行っているなど、自らの飲食設備として利用させている状況が挙げられる。

「顧客に利用させること」とは、その利用目的を問いません。そのため、あくまで飲食料品を提供している事業者が、その設備を顧客に利用させている場合は、飲食用・休憩用などの目的にかかわらず、飲食設備に該当する。

■セット商品の一部を店内飲食すると税率10%

今回の改訂では、セット商品のうち一部を店内飲食する場合を追加した。

ファストフード店が、ハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合は、10%の税率が適用される。

ハンバーガーとドリンクのセット商品は、ひとつの商品であることから、意思確認の結果、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、ひとつのセット商品の一部をその場で、飲食させるために提供することになる。

したがって、そのセット商品の販売は、「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象とならない。

一方で、持ち帰りのハンバーガーと店内飲食するドリンクを単品で販売する場合、持ち帰りのハンバーガーは「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となり、店内飲食するドリンクは「食事の提供」として軽減税率の適用対象とならない。

■遊園地の売店、食べ歩きなら税率8%

売店にとっての「飲食設備」は、例えば、売店のそばに設置したテーブルや椅子など、売店の管理が及ぶものが該当する。園内に点在している売店の管理が及ばないベンチ等は、その売店にとっての飲食設備に該当するものではないと考えられる。

したがって、顧客が飲食料品を園内において食べ歩く場合や、売店の管理の及ばない園内に点在するベンチで飲食する場合は、売店にとっては、単に飲食料品を販売しているにすぎないことから、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。

売店の管理が及ぶテーブルや椅子などで顧客に飲食料品を飲食させる場合は、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象とならない。そのため、販売の際に、顧客に対してその場で飲食するかどうかの意思確認を行うなどにより適用税率を判定するという。

遊園地の運営事業者(設備の設置者)と売店等の飲食料品を販売する事業者が異なる場合には、両者の間の「合意等」に基づき、その設備を売店等の顧客に利用させることとしているときは「飲食設備」に該当する。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

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