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三井食品/秋冬向け提案、軽減税率非適用「みりん」に着目

2019年08月09日 15:20 / 商品

三井食品は、秋冬向けの商品提案の一環として「みりん」に着目している。国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」によると、みりんは、酒税法に規定する酒類のため、8%の軽減税率が適用されない。

<みりんの提案>
みりんの提案

一方で、みりん風調味料は、酒税法に規定する酒類に該当せず、飲食料品に該当するため、軽減税率が適用される。

みりんとみりん風調味料は、食品スーパーでは、同じ調味料コーナーで展開することが多く、みりんは実質的に2%値上げとなってしまう。

<2014年の増税時のみりんの販売動向など>
2014年の増税時のみりんの販売動向など

2014年の5%から8%の消費税増税では、食品も含めて一律の増税であったが、みりんには、駆け込み需要があったことに着目。改めて、みりん風調味料とみりんの違いを訴求することで、増税前にみりんの売り込みを図る提案をしている。

カレーの隠し味やパスタソースに利用することで、味わいにまろやかさやコクがアップすることを紹介。魚の缶詰に、ひとふりすると生臭みや缶詰臭を抑えることができる効果などを紹介している。

<みりんの活用方法を紹介>
みりんの活用方法を紹介

消費税の軽減税率制度に関するQ&Aによると、酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しない。したがって、酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象とならない。

料理酒などの発酵調味料(アルコール分が一度以上であるものの塩などを加えることにより飲用できないようにしたもの)やみりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)については、酒税法に規定する酒類に該当せず、「飲食料品」に該当するので、その販売は軽減税率の適用対象となる。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

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