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公取委/EC、SNS、検索サイトなどの個人情報取得で指針発表

2019年08月30日 16:00 / 行政

公正取引委員会は8月29日、デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)を発表した。

<公正取引委員会>
公正取引委員会

デジタル・プラットフォーマーとは、オンライン・ショッピング・モール、インターネット・オークション、オンライン・フリーマーケット、アプリケーション・マーケット、検索サービス、コンテンツ(映像,動画,音楽,電子書籍等)配信サービス、予約サービス、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、動画共有サービス、電子決済サービス、オンライン広告サービスなどのサービスを扱う事業者を広く含む。

今回、消費者がデジタル・プラットフォーマーから不利益な取扱いを受けても、消費者がサービスを利用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合は、該当するデジタル・プラットフォーマーは消費者に対して優越した地位にあると認定した。

適用対象は、消費者にサービスを提供し,消費者から個人情報等を取得するデジタル・プラットフォーマーによる行為。

あわせて、優越的地位の濫用行為となる行為の類型も提示した。例えば、デジタル・プラットフォーマーが、個人情報を取得するに当たり、その利用目的を自社のウェブサイト等で知らせることなく、消費者に個人情報を提供させるなど、「利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得すること」は濫用行為となる。

また、デジタル・プラットフォーマーが,サービスを利用する消費者から取得した個人情報を、消費者の同意を得ることなく第三者に提供するなど、「利用目的の達成に必要な範囲を超えて、消費者の意に反して個人情報を取得・利用すること」も該当する。

デジタル・プラットフォーマーが、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じずに、サービスを利用させ、個人情報を提供させた場合は、「個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じずに、個人情報を取得・利用すること」に該当し、濫用行為となる。

さらに、デジタル・プラットフォーマーが、提供するサービスを継続して利用する消費者から対価として取得する個人情報等とは別に、追加的に個人情報等を提供させる行為も濫用行為としている。

そのほか、デジタル・プラットフォーマーによる消費者が提供する個人情報等の取得・利用に関する行為が、正常な商慣習に照らして不当に消費者に不利益を与えることとなる場合も想定している。

デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する取組については、個人情報保護委員会と必要な範囲で連携を図る。

公取委では、9月30日まで、今回の考え方(案)について、関係各方面から意見を募集する。

■考え方(案)概要
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/aug/190829_dpfpc3.pdf

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