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国税庁/料飲店に「期限付酒類小売業免許」在庫持ち帰り販売可能に

2020年04月10日 18:40 / 行政

国税庁は4月9日、在庫酒類の持ち帰り用販売などをしたい料飲店等に向け、「期限付酒類小売業免許」を付与すると発表した。

酒税法では、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ないが、例えばテイクアウト用など、その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要がある。

今回、新型コロナウイルス感染症拡大で、飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合は、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与する。

これによって、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売することが可能となる。

「期限付酒類小売業免許」は、2020年6月30日までに提出のあった免許申請書に限る免許で、免許付与から6カ月間の期限が付される。自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とした。

また、期限付酒類小売業免許で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る。

「期限付酒類小売業免許」を付与された料飲店等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能だが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできない(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要がある)。

期限付酒類小売業免許についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要がある。

期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等は、既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能となる。期限付酒類小売業免許を取得する場合においても、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があるという。

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)

■申請様式・記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm

■お酒に関するQ&A(よくある質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm

■酒税やお酒の免許についての相談窓口
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm

■国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

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