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東京都/休業要請施設発表「感染拡大防止協力金」創設、最大100万円

2020年04月10日 18:50 / 行政

東京都は4月10日、第19回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、緊急事態宣言に基づく、都の緊急事態措置として、休業を要請する施設を発表した。

<基本的に休止を要請する施設>
基本的に休止を要請する施設
出典:東京都発表資料(以下同じ)

施行令による協力依頼を行う施設として、基本的に休止を要請する施設は、遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、劇場、集会・展示施設、商業施設。

商業施設は、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗。ただし、床面積の合計が1000m2を超えるものに限る。

集会・展示施設は、集会場、公会堂、展示場。また、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)。ただし、床面積の合計が1000m2を超えるものに限る。

劇場は、劇場、観覧場、映画館又は演芸場。

運動・遊技施設は、体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等。

大学・学習塾は、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等。ただし、床面積の合計が1000m2を超えるものに限る。

遊興施設は、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、競馬投票券発売所、場外車券売り場、ライブハウス等。

また、大学・学習塾等、集会・展示施設、商業施設であって床面積の合計が1000m2以下の施設については、同1000m2超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼する。

100m2以下の小規模施設、小規模店舗は、適切な感染防止対策を施した上での営業ができる。

■感染拡大防止協力金を創設、50万円支給

<感染拡大防止協力金>
感染拡大防止協力金

また、都の要請や協力依頼に応じて、緊急事態措置期間中、全面的に協力する事業者への協力金として、感染拡大防止協力金を創設した。

対象は、都内に事業所がある中小の事業者のうち、都の要請や協力依頼を受け、全面的に協力する企業。支給額は50万円で、2店舗以上有する事業者は100万円を支給する。小池知事の発言は以下の通り。

小池知事 4月7日に国は7都府県を対象に緊急事態宣言を出しましてから、初めての対策本部会議となります。感染者数は、昨日は181名、1カ月前の3月10日の累計が当時67名でございましたが、わずか1カ月におきまして約1500名を超える、20倍以上となっております。

こうした中、緊急事態宣言が発令されたわけでございますが、都は直ちに特別措置法第45条第1項に基づきまして、都民の皆様に、徹底した外出の自粛要請を行ったところでございます。

その際、同時に施設などの営業休止など要請を行う予定をしておりましたが、国が4月7日付で、対処方針を改正をしてこられたということなどから、その内容についての調整が必要になったということでございます。

そして、昨日、協議が整ったので、東京都における緊急事態措置等を本日、発表するものでございます。

まず、第一に、遊興施設等、大学、学習塾等、運動、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、商業施設、これら6つのカテゴリーにつきまして、施行令に基づきます施設を対象として、基本的に営業の休止を要請することとしました。

また、施行令に起きまして対象となっておりません床面積が1000m2以下の施設につきましても同様に営業の自粛をお願いして参ります。なお、100m2以下の小規模教室、小規模店舗につきましても営業を自粛していただきたいところですが、さまざまな事情から営業を継続する場合もあると思われます。そうであっても、適切な感染防止対策を徹底することを求めて参ります。

第二に、文京施設でありますが、原則として施設の使用停止、催物の開催の停止を求めていきます。また、社会福祉施設等の保育所・学童クラブ等につきましては、必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力を要請します。通所介護等の福祉サービス、保健医療サービスを提供する施設につきましては、適切な感染防止対策の協力を要請いたします。

第三に、医療施設、生活必需物資販売施設等につきましては、社会生活を維持する上で必要な施設でございますので、原則として営業を継続。適切な感染防止対策の協力を要請いたします。

以上申し上げました対策につきましては、明日11日から実施をお願いしたいと存じます。

都におきまして、新型コロナウイルス感染症による経済状況の悪化を抑えるため、産業の基盤であります中小企業と個人事業主に対しまして、経営と金融の両面から切れ目のない支援を続けて参ります。国によります支援に合わせまして、資金繰りの下支え、料金徴収の猶予のほか、都の要請に応じて、休業する事業者の方へ協力金の支払いなどを行う予定でございます。

この協力金につきましては、緊急事態措置期間中、都の要請に対しまして、全面的に協力いただける中小企業には協力金を支給をいたします。支給額でございますが、一社で一事業者のみの場合は50万円、ただし、複数の場合は100万円といたします。現在、支給の方法を含めまして、詳細を検討しているところでありまして、決まり次第、発表して参ります。

こうした対応におきましては、今月15日に発表いたします緊急対策の中に盛り込みまして、議会の審議をいただいた上で実施をしていきたいと考えております。

東京都は他の道府県と比べまして、感染者の発生が突出をいたしております。ケタが違います。国と協議した上で、外出の自粛に加えまして、施設の営業休止等を要請することにしたものでございます。

都民の皆様には、大変、ご不便をおかけしますけど、こうした措置をスピード感を持って実施することで、一時的には厳しくとも、結果的には早期の感染拡大の終息につながることができると考えております。要は、都民の命を守ること、これが大事であります。皆様方のご理解・ご協力お願いいたします。以上です。

■(2020年4月10日)第19回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議
https://www.youtube.com/watch?v=pgCkndoMub0

(第19回)東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(第182報)

新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者向けの主な対策メニュー・感染拡大防止協力金の創設

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