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ユナイテッド・アーバン投資法人は2月5日、心斎橋OPA本館、心斎橋OPAきれい館の賃料減額請求訴訟で第一審判決が確定したと発表した。
1月21日付で、訴訟が係属していた大阪地方裁判所から、「OPA本館の2012年3月1日以降の賃料については、現行比約3.3%減額した金額とする。OPAきれい館の2012年3月1日以降の賃料については、現行比約6.1%減額した金額とする」旨の第一審判決が言い渡されていた。
第一審判決に対し、訴訟の当事者であるOPAと投資法人の双方が法令で定める期間内に控訴を行わなかったことから、控訴期間である2月4日が経過したことにより第一審判決が確定した。
判決の内容は従来からの投資法人の主張に全面的に沿うものでは必ずしもないが、短期間に第一審判決を覆すに足る客観的な証憑を集めることは容易でなく、かつ第一審判決が今後の本投資法人の運営に与える影響は限定的と思料されるため、第一審判決に対し控訴を行わないとした。
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