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日EU経済連携協定(EPA)/ワインは関税を即時撤廃

2017年07月07日 14:52 / 経営

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外務省は7月6日、欧州連合(EU)との日EU定期首脳協議により、日EU経済連携協定(EPA)について、大筋で合意したと発表した。

日本市場へのアクセスでは、主なものでは、ワイン(ボトルワイン、スパークリングワイン等)については、関税を即時撤廃する。清酒、焼酎等については、関税を11年目に撤廃する。

主に原材料として使われる熟成ハード系チーズ(チェダー、ゴーダ等)やクリームチーズ(乳脂肪45%以下)等については、TPPと同様、関税撤廃するものの、長期の撤廃期間を確保(16年目に撤廃)。

プロセスチーズ原料用チーズの国産抱合せ無税の関税割当制度は維持。(パスタ、チョコレート菓子等の加工品)

パスタ(マカロニ、スパゲッティ)、チョコレート菓子等の加工品については関税撤廃するものの、長期の撤廃期間を確保(パスタ、チョコレート菓子、キャンディーは11年目、ビスケットは6~11年目に、それぞれ撤廃)。

構造用集成材、SPF製材等の林産物10品目について、関税撤廃するものの、即時撤廃を回避し、一定の撤廃期間を確保(段階的削減を経て8年目に撤廃)。

紙巻たばこ(現在は、暫定税率で無税)は、協定税率として無税。

手巻きたばこ、加熱式たばこは、関税を6年目に撤廃。

葉巻たばこは、関税を11年目に撤廃。

精製塩は、関税を11年目に撤廃。

工業製品(経済産業省所管品目)では、品目数と輸入額(日本向け約5.6兆円)で、100%が関税撤廃。

EPA発効時点で、工業製品の無税割合が77.3%から96.2%に直ちに上昇。

化学工業製品、繊維・繊維製品等については、即時撤廃。

皮革・履物(現行税率最高30%)については、11年目または16年目に撤廃。

■日EU経済連携協定(EPA)に関するファクトシート
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000270758.pdf

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