公取委/「はるやま」賃料に増税分反映しない「買いたたき」で勧告
2020年06月10日 17:00 / 店舗
公正取引委員会は、はるやまホールディングス、はるやま商事に対し調査を行ってきたところ、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下:消費税転嫁対策特別措置法)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められ、消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき、2社に対し勧告を行ったと発表した。
<はるやまグループ2社が賃料に増税分反映しない「買いたたき」>
はるやまホールディングスは、賃貸人のうち、店舗等の賃料を消費税を含む額で定めている一部の者(以下:賃貸人)に対し、2014年4月分以後の店舗等の賃料について、消費税率引上げ分を上乗せせず、同年3月分の賃料と同額の賃料を2017年1月分まで支払った。
はるやま商事は、賃貸人に対し、2017年2月分以後の店舗等の賃料について、はるやまホールディングスが2014年4月1日以後に消費税率引上げ分を上乗せせずに据え置いた賃料と同額の賃料を支払った。
2019年10月分以後の店舗等の賃料について、消費税率引上げ分を上乗せせず、同年9月分の賃料と同額の賃料を支払った。
公取委は、はるやまホールディングスに対し、賃貸人に、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った2014年4月分以後の店舗等の賃料について、同月分に遡って速やかに、消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ、当該引上げ分相当額を本件賃貸人に支払うことを勧告。
また、はるやま商事は、賃貸人に対し、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った2017年2月分以後の店舗等の賃料について、同月分から継続して賃借している者に対しては同月分に遡って、また、それ以外の継続して賃借している者に対しては2019年10月分に遡って、それぞれ速やかに、消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ、当該引上げ分相当額を賃貸人に支払うことなどを勧告した。
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