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大阪府/イオンリテールに広告表記で措置命令

2018年04月20日 19:56 / 行政

大阪府は4月19日、イオンリテールに対して、景品表示法に基づき、措置命令を行った。

大阪府によると、イオンリテールが直接運営する「イオン」店舗と、イオンリテールストアが運営する「イオン」店舗において、一般消費者に販売する商品にかかる折り込みチラシの表示内容を決定している。

<チラシイメージ>
チラシイメージ

対象事業者は、2017年8月20日に新聞折り込みで配布されたイオン吹田店のチラシにおいて、「ミツカン追いがつおつゆ2倍1L」を「8/20(※)限り」、「朝9時からのタイムサービス」、「昼12時までのご奉仕品」、「お1人さま1点限り」で、「本体価格198円」の価格で販売されると表示していた。

この表示は、あたかも同日の時間限定で、他の営業日に比して安い「198円」で販売されるかのような表示であるが、実際には、イオン吹田店において同商品は、8月5日から同程度の価格で販売されており、チラシに表示していたような特定日の特定時間帯に限って特別に廉価で販売されていた事実は無かった。

この事案を含め、対象事業者は、2017年7月以降、少なくとも24回にわたって、イオン(吹田店以外の店舗を含む)において同種の表示を行っており、これは、景品表示法第5条第2号において禁止する有利誤認による不当な顧客誘引にあたると判断した。

大阪府は、誤認排除のため、違反行為があった旨を一般消費者に周知徹底することと、今後、同様の行為を行わないことを命じた。

なお、景品表示法に基づく措置命令の権限は、2014年12月から都道府県知事に付与されており、本件が大阪府として初めての措置命令となる。

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