全日空制服談合/高島屋、そごう・西武、名鉄百貨店に課徴金納付命令
2018年07月12日 14:00 / 行政
公正取引委員会は7月12日、全日本空輸(全日空)が2013年11月1日に説明会を開催して新規に調達を開始した全日空向け制服の販売業者に対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令と課徴金納付命令を行った。
高島屋、そごう・西武、名鉄百貨店の3社に対して、課徴金3186万円を課した。また、伊藤忠商事とオンワード商事を加えた5社に対して排除措置命令を出した。
全日空は、女性の客室乗務員用制服をカテゴリー1に、女性の地上係員用制服をカテゴリー2とカテゴリー3に、男性の客室乗務員と地上係員用制服をカテゴリー4に、それぞれ分類し、カテゴリーごとに受注者を選定していた。
全日空は、オンワード商事に対し、全日空向け制服に係るデザイナーの選定、生地の検討、仕様書の企画・作成、説明会資料の作成などに関する業務を委託していたことを理由として、同社からの調達を予定していなかった。
今回、カテゴリー1は髙島屋,カテゴリー2とカテゴリー3はそごう・西武,カテゴリー4は名鉄百貨店をそれぞれ受注すべき者とすることで合意し、公共の利益に反して、全日空向け制服の取引分野における競争を実質的に制限していた。
オンワード商事は、高島屋、そごう・西武、名鉄百貨店、伊藤忠商事、丸紅メイトに対して、全日空向け制服の完成品見本、原反引受証明書や表地の試験鑑定証明書を事前に提供し、特に、カテゴリーごとの受注予定者には仕様書の基準に合致した品質の完成品見本などを事前に提供することにより受注予定者が受注できるようにしていた。
オンワード商事を除く5社は、カテゴリーごとの受注予定者の見積価格がそれぞれ最も低い価格となるようにし、受注予定者以外の者は受注予定者よりも高い見積価格を提示等するで合意していた。
髙島屋,そごう・西武,名鉄百貨店,伊藤忠商事、オンワード商事の5社に対して、本件合意が消滅していることを確認することと今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、全日空向け制服について、受注予定者を決定せず、各社がそれぞれ自主的に販売活動を行うことを取締役会で決議しなければならないなどの排除措置命令を出した。
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