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消費者庁/新型コロナウイルス予防商品で消費者に注意喚起

2020年03月11日 17:00 / 行政

消費者庁は3月10日、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品など(ウイルス予防商品)に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から改善要請などを行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起をした。

<一般消費者への注意喚起>
一般消費者への注意喚起
出典:消費者庁作成資料

消費者庁は2月25日~3月6日、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視を実施した。

この結果、インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している30事業者による46商品の表示について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言などがあった。

今回、一般消費者が当該商品の効果について誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、該当表示を行っている事業者などに対し、緊急的に改善要請などを行った。

新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品については、現段階においては客観性と合理性を欠くものであると考えられ、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反するおそれが高いものと考えられる。

また、改善要請等を行った事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、ショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請した。

現在、消費者庁ツイッター、フェイスブックで、「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に対する注意喚起を行っている。

現時点で、健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤等の商品については、新型コロナウイルスに対する効果を裏付ける根拠は認められていないので注意してほしい。手洗いなど、正しい予防を心掛けてほしいと呼び掛けている。

消費者庁では、引き続き、不当表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じるという。

新型コロナウイルス予防商品の注意喚起

■消費者庁ツイッター
https://twitter.com/caa_shohishacho

■消費者庁フェイスブック
https://www.facebook.com/caa.shohishacho

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