経産省/マスク転売規制Q&A更新「抱き合わせ販売」再定義
2020年03月17日 18:00 / 行政
経済産業省は3月16日、マスク転売規制についてのQ&Aを更新した。今回、個別ケースに答えるQ4-4「マスクを他の商品と一緒に販売する行為(抱き合わせ販売)は対象になりますか。」への回答を詳しくした。
抱き合わせ販売に対しては、今回の規制により禁止される行為は、1.不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入し、2.購入価格(仕入価格)を超える価格で、3.不特定又は多数の者に対して転売する行為。このため、抱き合わせ販売そのものを規制するものではないが、抱き合わせで販売されるマスクが上記に該当する場合には、規制の対象になる。
なお、商品の供給が不足しており、当該商品に代わる商品が存在しない状況の下で行われる抱き合わせ販売は、独占禁止法が禁止する不公正な取引方法(抱き合わせ販売等)と評価されるおそれがあると指摘している。
また、禁止される転売行為では、Q3-12「マスクを自作し販売する行為(ハンドメイドマスクの販売)は対象になりますか」を追加した。
自作マスクの販売については、規制の対象となるのは、あくまでマスクの「転売」行為になる。そのため、マスクを自作し販売する行為は、違反行為には該当しない。
ただし、自作マスクであっても、1.不特定の一般消費者に対して直接販売された自作マスクを仕入れ、2.購入価格よりも高い価格で、3.不特定又は多数の者に転売する場合は、転売禁止の対象になると指摘している。
オークションサイトで抱き合わせ販売によるマスク転売が続いていることについて、経産省の担当者は、「現時点で、オークションサイトに対して、すぐに要望を出すことはないが、動向を注意深く見守っていきたい」と述べている。
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