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消費者庁/イオン銀行「最大20%キャッシュバック」販促で措置命令

2020年03月25日 10:20 / 行政

消費者庁は3月24日、イオン銀行に対し、同社が供給するクレジットカード又はデビットカードに係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、措置命令を行った。

<最大20%キャッシュバックキャンペーン>
最大20%キャッシュバックキャンペーン
出典:消費者庁発表資料

対象となったのは、「(新規ご入会者限定)最大20%キャッシュバックキャンペーン」で、例えば、自社ウェブサイトに、あたかも、「入会期間」と称する期間に、新規にクレジットカードに入会し、キャンペーンに応募した上で、「利用期間」と称する期間に、商品の購入又は役務の提供を受ける際の代金決済に本件役務を利用した場合、応募者1人当たりのキャッシュバックの上限金額を合計10万円として、該当代金の最大20%相当額のキャッ
シュバックを受けることができるかのように表示していた。

実際は、例外条件が記載されており、キャッシュバックを受けることができない場合があった。

消費者庁は、「取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」「今後、同様の表示を行わないこと」を命令した。

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