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厚労省/マスク、アルコール不足の場合の「衛生管理運用」通知

2020年03月30日 17:00 / 行政

厚生労働省は3月25日、「食品等事業者によるマスクの着用及び手指の消毒について」と題する通知を出した。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、マスクや消毒用アルコールが不足している状況であることを踏まえ、食品等事業者のマスクの着用と手指等の消毒について、食品衛生上の危害の発生防止に十分留意しつつ、衛生管理を行う運用を提示したもの。

■食品等事業者が着用するマスクは布製マスクで良い

マスクの着用については、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造・加工施設において未包装の調理済食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその着用を求めるものではないこと。このため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者に優先的にマスクの着用を求め、必要な衛生管理を確保する。

また、食品等事業者が着用するマスクは、くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ等食品衛生上の危害の発生を防止することに資するものであれば、紙マスク等の使い捨てのマスクである必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有するものを代替して差し支えない。

■施設設備の消毒は次亜塩素酸ナトリウムでも可能

アルコールについては、手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後等食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合であること。また、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより、衛生管理を確保することを求めた。

また、施設設備や機械器具の消毒においても、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等により消毒を行うことが可能であると指摘している。

最後に、上記に上げた事項は、食品衛生法等の一部を改正する法律による衛生管理基準(新基準)と整合的であり、新基準が適用される期日(2021年6月1日)以降も同様の運用を行うことが可能であるという。

■食品等事業者によるマスクの着用及び手指の消毒について
https://www.mhlw.go.jp/content/000613072.pdf

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