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労働協約の拡張適用/青森・岩手・秋田の家電量販店で年間休日111日以上へ

2023年04月12日 10:29 / 経営

厚生労働省は4月11日付で、労働組合法第18条に基づき、青森県・岩手県・秋田県の大型家電量販店において、労働協約の地域的拡張適用を決定した。

<労働協約の地域的拡張適用を発表>
労働協約の地域的拡張適用を発表

この労働協約の地域的拡張適用により、青森、岩手、秋田県内の店舗に関し、UAゼンセンの加盟組合であるヤマダホールディングスユニオン、デンコードーユニオンが会社と締結した労働協約が、3県内にある他社の大型家電量販店にも効力を及ぼすこととなる。

地域的拡張適用とは、一定の地域において同種の労働者の大部分が同じ労働協約の適用を受ける場合、その労働協約の内容を、その地域における他の同種の労働者に適用させる仕組み。労働組合法第18条に規定がある。

2021年9月22日、UAゼンセンの加盟組合であるヤマダホールディングスユニオン、ケーズホールディングスユニオン、デンコードーユニオンの申し立てにより、茨城県内の大型家電量販店に年間休日111日以上を付与する労働協約が拡張適用されている。

青森県・岩手県・秋田県では、6月1日から2025年5月31日まで、「大型家電量販店」に雇用される「無期雇用フルタイム労働者」に対し、1日の所定労働時間が7時間45分を越える労働者の、各年度に付与される休日の最低日数を111日以上とすることが適用される。

また、適用される労働者のうち、1日の所定労働時間が7時間以上7時間45分以下の労働者の休日の最低日数を107日以上とすること、休日振替を行うことなく休日に労働が行われたときには、休日労働割増賃金として、通常の労働時間の賃金の1時間あたりの額の135%に休日労働を行った時間(8時間未満の場合は8時間とみなす)を乗じた賃金を支払うことなども拡張適用される。

「大型家電量販店」は、日本標準産業分類の「電気機械器具小売業」に該当し、店舗面積1000m2超が対象となる。

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