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経産省/中小企業「資金繰り支援」コンビニ、スーパー、百貨店追加

2020年04月08日 17:50 / 行政

経済産業省は4月8日、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証5号」の対象業種の追加指定を行うと発表した。

「セーフティネット保証5号」は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

今回の措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となるのは、コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)、百貨店、総合スーパー、調剤薬局、芸術家業、あん摩マッサージ指圧師など施術所、通訳業・通訳案内業、労働者派遣業など151業種となる。

4月10日に官報にて業種の追加指定を告示する予定だが、同日から先行して各信用保証協会においてセーフティネット保証5号の事前相談を開始する。

なお、セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となる。

■追加の151業種
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408003/20200408003-2.pdf

■問い合わせ先
中小企業金融相談窓口:03-3501-1544
<各地方経済産業局>
北海道経済産業局 中小企業課:011-709-3140
東北経済産業局 中小企業課:022-221-4922
関東経済産業局 中小企業金融課:048-600-0425
中部経済産業局 中小企業課:052-951-2748
近畿経済産業局 中小企業課:06-6966-6023
中国経済産業局 中小企業課:082-224-5661
四国経済産業局 中小企業課:087-811-8529
九州経済産業局 中小企業金融室:092-482-5448
沖縄経済産業部 中小企業課:098-866-1755

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