石川県/5月6日まで「緊急事態宣言」不要不急の外出・県外往来自粛
2020年04月13日 17:00 / 行政
石川県は4月13日、新型コロナウイルス感染症対策として、県独自の緊急事態宣言を発出した。
石川県において、2月21日に初めての感染者が確認されて以来、検査・医療体制の強化・充実をはじめ、県立学校の一斉臨時休校、県主催イベントの延期・中止、県有施設の休館・休園、県民への不要不急の外出自粛や他県との往来自粛の要請など、あらゆる対策を講じてきた。
しかし、県内においても、4月に入り、いわゆるクラスター(患者集団)と言わざるを得ない事例が3件確認され、感染者数は3月末の13人から、10日には92人と急増し、現時点で100人を超えるなど、事態が急激に変化し、これまでにない局面を迎えている。
地域医療が危機的な状況に陥りかねず、感染拡大の防止に向けた県の取り組みはもとより、県民一人ひとりが「感染を拡げない」とのしっかりとした自覚を持ち、日常生活の過ごし方を見直してもらうことが不可欠であるとして、5月6日までを対象期間として石川県緊急事態を宣言した。
人との接触をできるだけ避けるため、不要不急の外出自粛を徹底するよう要請。特に、バー、ナイトクラブなど、繁華街の接客を伴う飲食店等については、出入りの自粛を強く呼びかけている。
出張を含めて県外への不要不急の往来、県外からの来訪についても、できる限り自粛の協力を訴えた。
感染者やその家族に対する差別や偏見につながる行動は厳に慎むなど、引き続き、冷静な行動、事業者においては、公共交通機関で出勤する社員の時差出勤、在宅勤務などの取り組みをより一層推進するよう呼びかけた。
■石川県緊急事態宣言
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/library_documents/kjs200413.pdf
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