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東京都/緊急事態措置「休業要請の対象施設」一覧公表

2020年04月14日 18:12 / 行政

東京都は4月13日、緊急事態宣言に伴い都が発令する緊急事態措置として、休業を要請する施設について、一覧表を公開した。

問い合わせが多かった施設をまとめたもので、「基本的に休止を要請する施設」「施設の種別によっては休業を要請する施設」「社会生活を維持するうえで必要な施設」の3つの分類で具体的な対象施設を上げている。

<基本的に休止を要請する施設の一例>

出典:東京都発表資料、※対象、対象外は休業要請について(以下同じ)

基本的に休止を要請する施設では、商業施設は床面積が1000m2超の施設が対象。ペットショップ、ペット美容室、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場、古物商、金券ショップ、古本屋、おもちゃ屋、鉄道模型屋、囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオレンタル、アウトドア用品、スポーツグッズ店、ゴルフショップなどが対象となる。

また、アイドルグッズ専門店、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン、写真屋、フォトスタジオ、美術品販売、展望室が対象となる。

遊興施設として、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、ライブハウスなどが対象となる。

運動遊技施設では、ボウリング場、スケート場、屋内型のゴルフ練習場、屋内型のバッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地などが対象となる。

劇場等では、劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場が対象となる。

集会・展示施設では、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホールなどが対象となる。

施設の種別によっては休業を要請する施設は、文教施設と社会福祉施設等。

■生活必需品売場の業態の詳細発表

社会生活を維持するうえで必要な施設は、休業は要請せず、適切な感染防止対策の協力を要請する。

<生活必需物資販売施設>
生活必需物資販売施設

生活必需物資販売施設として、卸売市場、移動販売店舗を含む食料品売場、コンビニエンスストア、百貨店(生活必需品売場)、スーパーマーケット、ホームセンター(生活必需品売場)、ショッピングモール(生活必需品売場)、ガソリンスタンド、靴屋、衣料品店、雑貨屋、文房具屋、酒屋が対象となる。

<食事提供施設>
食事提供施設

食事提供施設は、適切な感染防止対策の協力を要請、営業時間短縮の協力を要請する。営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請する。

対象施設は、飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋、屋形船。

その他では、理髪店、美容院、郵便局、メディア、貸衣裳屋、不動産屋、結婚式場、葬儀場・火葬場、質屋、たばこ屋、ブライダルショップ、本屋、自転車屋、家電販売店、園芸用品店、修理店、鍵屋、100円ショップ、駅売店、家具店、自動車販売店、カー用品店、花屋、ランドリー、クリーニング店などが対象となった。

対象施設FAQ

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